ブログを書くとき、他のサイトや、ブログなどの文章や画像、SNSなど引用したいなと思うときはありませんか。
SNSやブログで発信者になること、とても良いことだと思います。しかし、きちんとルールを守らないと、トラブルに巻き込まれたり、ひどいときには、損害賠償を請求されたり、刑事罰を受けたりすることもあります。
あなたが、せっかく苦労して立ち上げたサイトなのに、著作権問題でトラブルになってしまっては、本当にもったいないです。
この記事では、ブログ作成前に知っておきたい著作権と正しい引用の方法について紹介したいと思います。
著作権
そもそも著作権とは、何のためにあるのでしょうか?
著作権って何のためにあるの?
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。
著作物とは
自分の考えや気持ちを作品として表現したもの
著作者とは
著作物を創作した人
著作権とは
著作者に対して法律によって与えられる権利
著作権とは、知的所有権の一つで、著作権制度は、著作者が制作した作品(文章、イラスト音楽など)が著作者のものであり、著作者の利益が損なわれることのないように定められたものです。
引用とは
著作権侵害にならないためには、ルールを守って引用する必要があります。
文化庁が定める引用のルール
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用とは、他者の著作物を、自分の著作物のなかで利用することをいいます。しかし、他者の著作物をやみくもに使用してはもちろんだめです。目的が適切であり、ルールを守った場合のみ、正式な引用と認められます。
記事引用をする際には、以下の6点に気をつけなければいけません。
① 他者の著作物を引用する必然性があること
はじめに引用するときには、「引用する必然性」があります。
つまり、引用する目的が正しい必要があります。
例えば、私は今回、引用することについてのブログを書きたかったため、その根拠を証明するため、文化庁のホームページをお借りしました。それによって根拠が明確になり、引用についてより正しい情報を読者に提供できることとなります。
② かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること
2つめに、「自分の著作物と、引用部分が区別されていること」があります。
どこまでが自分の書いた文章で、どこからが他者の著作物の引用なのかが分からないような書き方では、引用しているとはいえません。そのため、引用するさいには、引用した部分が明確にわかるように区別しておく必要があります。
ブログの場合、以下のようにblockquoteタグを利用して書きます。
③ 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
3つめに、「自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確である」必要があります。
主従関係が明確であるとは、つまり作成している文章が、主に自分のオリジナルな文章(主)であり、引用部分は補佐的な役割(従)ということです。
これが逆に、他の人が書いた文章がほとんどで、自分のオリジナルな文章が少しになってしまうと主従関係が逆転し、引用のルールを守れていないことになります。
④ 出所の明示がなされていること。(第48条)
そして、4つめに「出所の明示がなされていること」があります。
記載方法には、決まりがありませんが、引用元がわかるように書いておきましょう。
●サイト名
●ページのタイトル
●URL
⑤ 公表された著作物であること
引用可能なものは「公表された著作物である」必要があります。
著作物が発行されたものである場合、または著作権者の了解を得て上演、演奏、上映などの方法で公衆に提示された場合、公表されている場合、引用することができます。
著作権法第4条:著作権法|条文|法令リード (hourei.net)
⑥ 内容を改変させないこと
最後に、引用する場合には、「内容を改変させないこと」も条件となります。勝手に文章を変えてしまっては、引用にはあたらないので注意が必要です。原文そのままを引用するようにしましょう。
ブログで、画像、SNSを利用・引用するときの注意点
ブログで画像を利用するときの注意点
画像に関しては、引用できるものは多くありません。
それは、上記の引用できる条件にある「引用する必然性」がないからです。
たとえ、他者のサイト、ブログやSNSで使われている画像がいいなと思っても、それを無断で使ったとすれば、著作権侵害にあたります。
では、以下、ブログで画像を使いたいときにはどうすればいいかをみていきましょう。
① 自分で撮った写真を使う
当たり前ですが、自分で撮った写真の著作権は自分にあります。きれいな景色や、おいしい食べ物など、普段から意識して撮っておくと役に立ちます。
ただし、人物が写っていると肖像権の侵害となる可能性があるため、必ず本人の許可を得てから使用する必要があります。
② 自分で作った画像を使う
無料画像編集アプリ「Canva」は、初心者でも画像やデザインを編集できるツールです。フリー画像を使うと、どうしても他の人と同じものになってしまいがちです。自分でオンリーワンの画像を作ってみましょう。
③フリー素材を使う
著作権フリーで画像を提供してくれているサイトもあります。
ただ、サイトによっては著作者の氏名の表示が必要、写真やイラストの加工NG、商用利用NGなど制限がある場合もあります。
各サイトの利用規約を守って使うように心がけてください。
ブログでSNSを引用するときの注意点
ブログ運営と併せてSNSを活用されている方も多いと思います。運営者もその一人です。
Twitter、Facebook、Instagram、YoutubeなどのSNSには埋め込み機能があり、他者の投稿をブログに埋め込むことができます。
ただし、引用したSNSが著作権侵害をしている場合、そのSNSを動画に埋め込むことは、違法となります。SNSは誰もが簡単に発信者になれることから、知ってか、知らずか、著作権侵害となっている投稿もみられます。そのため、自分自身で見極める目が必要となります。
そして、SNSも多くはやはり、投稿者が作り出したオリジナルな作品です。SNSに埋め込み機能があるため、許可を得ずに引用することも可能ですが、一声「お借りしてもいいですか?」と声をかけた方が、トラブルにもなりにくいと思います。
まとめ
今回はブログ作成前に知っておきたい文章、画像、SNSの引用方法について解説しました。
以下にこの記事のまとめを書いておきます。
✔ 著作権侵害にならないためにはルールを守って引用する必要がある
✔ 引用時のルール
①引用の目的が正しいこと
②自分の文章と引用した文章がはっきりと区別されていること
③自分の文章が主で、補佐的に引用していること
④引用元がわかるように書いてあること
⑤公表された著作物であること
⑥内容は変えずにそのままを書くこと
✔ 画像利用時の注意点
①自分で撮った写真、自分で作った画像を利用する
②フリー素材を使う
✔ SNS利用時の注意点
①SNSの埋め込み機能を使って利用可能
②できるだけ発信者に了解を得た方がいい
自分が参考にしたい、引用したいと思った著作物は、きっと著作者が多大なる時間と、労力をかけて作り出したものだと考えられます。そんな著作物、またその著作者に対して、マナー違反にならないようにしなければならないなと改めて考えました。